アメリカ政府は2023年5月1日、国外からの渡航者に対し義務付けている2回以上の新型コロナウイルスワクチン接種証明書の提示を米現地時間2023年5月11日に撤廃することを発表しました。同日、国家非常事態宣言が終了するのに伴い解除されます。

これにより日本から北マリアナ諸島へ旅行する場合、搭乗前に航空会社のカウンターで米国が認める新型コロナウイルスワクチンの接種証明書の提示を求められていましたが、5月12日(金)以降はこれらの手続きは撤廃されます。

2023年5月11日までにサイパンへ渡航の際は、2回以上のワクチン接種証明書を事前にご準備ください。


中国からの北マリアナ諸島入国について(2023年3月13日更新)

CDC(Centers for Disease Control and Prevention)は、中国および特別行政区から米国に渡航する航空旅客に対してCOVID-19検査結果の陰性証明または回復証明の提示を要求していましたが、2023年3月10日にこれを取り消しました。

これにより、2023年3月10日午後3時(米国東部時間/グリニッジ標準時午後8時)より、中華人民共和国、香港、マカオから米国へのフライト、または指定空港*を経由するフライトに搭乗する前に検査を受けたCOVID-19陰性証明書やCOVID-19から回復したことを示す書類を提示する必要がなくなります。

*指定空港は、韓国・ソウルの仁川国際空港(ICN)、カナダのトロント・ピアソン国際空港(YYZ)、カナダのバンクーバー国際空港(YVR)が含まれます。

詳しくは、下記CDC発表内容(英文)をご確認ください。
https://www.cdc.gov/quarantine/china-proof-negative-test.html


中国、香港、マカオ経由での北マリアナ諸島入国について(2023年1月4日更新)

2023年1月5日0時1分(米国東部時間)より、アメリカ本土および北マリアナ諸島(CNMI)に入国する際、中国、香港、マカオから出発する2歳以上のすべての旅客は、出発2日前までにPCR検査を受け、出発時に航空会社にて新型コロナウイルス陰性証明書を提示する必要があります。

CDC(Centers for Disease Control and Prevention)が発表した当規定は、国籍やワクチン接種の有無にかかわらず、すべての旅客に適用されます。また、中国や香港からの直行便はもちろん、過去10日間において中国、香港、マカオに滞在していた場合、第三国を経由して北マリアナ諸島へ渡航される方にも適用されます。

出発10日以上前に新型コロナウイルス陽性であった旅客は、陰性証明書の代わりに回復証明書の提示が必要です。

詳しくは、下記CDC発表内容(英文)をご確認ください。
https://www.cdc.gov/media/releases/2022/p1228-COVID-china.html 


11/1(木)よりMySOSで行っていた「検疫(ファストトラック)」機能がVisit Japan Webに移行されました。11/14(月)以降に日本へ帰国する場合は、MySOSでファストトラックの新規登録ができません。ご注意ください。

詳しくは厚生労働省の「ファストトラックとは」をご覧ください。
◆ ファストトラックとは
https://www.hco.mhlw.go.jp/

なお、サイパン国際空港のユナイテッド航空チェックインカウンターにおいて、3回以上のワクチン接種証明書または検査から72時間以内の陰性証明書に加えて、Visit Japan Webの青い画面のQRコードの提示を求めれられる場合があります。
そのため、サイパン、テニアン、ロタのマリアナへご旅行の際は、Visit Japan Webへ移行した後もファストトラックの事前登録を推奨いたします。


2022年10月19日(水)より北マリアナ諸島への入国に、Travelers Health Declaration 事前オンライン登録は不要となりました。
これにより北マリアナ諸島への入国に必要な書類は出入国書類、税関申告書のみとなりました。

入国書類とは別に飛行機搭乗の際にワクチン接種証明書や陰性証明書の提示を求められます。
搭乗に際して必要となる書類はご利用の航空会社にお問い合わせください。

ユナイテッド航空


日本政府より水際対策の緩和が発表されました。9/7(水)より、新型コロナウイルスワクチン3回接種済みであることを条件に、日本帰国時の陰性証明書の提出が免除される予定です。最新情報は厚生労働省 水際対策のページをご覧ください。

◆ 日本から北マリアナ諸島へ入国する際の規制・措置について、特設ページでのご案内しています。

Clean & Safe Marianas – 安心安全なマリアナ旅行のために

なお、入国措置は事前の通告なく変更となる場合があります。入国の際は、北マリアナ政府発表の最新情報を必ずご確認ください。

(2022年8月25日)


日本から北マリアナ諸島へ入国する際の規制・措置について、特設ページでのご案内を開始いたしました。

Clean & Safe Marianas – 安心安全なマリアナ旅行のために

なお、入国措置は事前の通告なく変更となる場合があります。入国の際は、北マリアナ政府発表の最新情報を必ずご確認ください。

(2022年7月19日)


日本・グアム・米国本土から北マリアナ諸島へ入国する際の規制・措置について、在サイパン領事事務所サイト内に、4月8日以降の指針が掲載されましたので、お知らせいたします。

現時点での措置は、コロナワクチン接種完了者(2回)の到着後隔離はなし。および5日目の検査も希望者のみです。ワクチン未接種者については5日間の自主隔離が必要です。5日目のPCR検査は希望者のみとなります。詳細は、4月12日更新の在サイパン領事事務所サイト内の案内をご覧ください。

帰国する際に必要な現地でのPCR検査ですが、3月4日以降サイパン南部のコブラビルCOVID-19コミュニティセンターにて旅行者も無料で受けられることになりました。

なお、これらの措置は事前の通告なく変更となる場合があります。入国の際は、北マリアナ政府発表の最新情報を必ず御確認ください。

(2022年4月12日)


 

北マリアナ諸島への入国について(4月5日更新)

北マリアナ政府は、日本・グアム・米国本土から北マリアナ諸島へ入国する際の規制・措置について、3月26日に新たな指針を発表しました。

コロナワクチン接種完了者は到着後の隔離はなくなり、5日目の検査も希望者のみ。一方、未接種者は5日間の自主隔離のあと、5日目のPCR検査は希望者のみとなりました。詳細は、3月28日付の在サイパン領事事務所サイト内の案内をご覧ください。

また、帰国する際に必要な現地でのPCR検査ですが、3月4日以降サイパン南部のコブラビルCOVID-19コミュニティセンターにて旅行者も無料で受けられることになりました。

なお、これらの措置は事前の通告なく変更となる場合があります。入国の際は、北マリアナ政府発表の最新情報を必ず御確認ください。

(2022年4月5日)


 

日本への帰国時の自宅待機および北マリアナ諸島への入国措置の変更について(3月4日更新)

<北マリアナ諸島から日本への帰国時>

2月24日付で日本政府は、「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」を発表し、3月1日以降の帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間に関する変更を発表しました。

北マリアナ諸島を含む、指定国・地域以外からの帰国者・入国者で、かつワクチン3回目追加接種者については、入国後の自宅等待機は求められません。詳細は、外務省・海外安全ホームページをご覧ください。

日本への帰国・入国の際には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。

また、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」「唾液」「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」が有効な検体として認められていましたが、3月9日午前0時(日本時間)より、「鼻腔ぬぐい液(※核酸増幅検査のみ)」も有効な検体として取り扱われます。

検査証明書に関しては事前に必ず、厚生労働省の検査証明書の提出についての案内ページをご確認ください。

<日本から北マリアナ諸島への入国時>

2回のコロナワクチン接種完了者は、到着時の隔離は求められません。隔離や検疫なしで入国が可能です。但し、到着前の事前オンライン申請、ワクチン接種証明および渡航前1日以内に取得したコロナウイルス陰性証明が必要となります。詳しくは、在サイパン領事事務所サイト内の案内をご覧ください。

なお、これらの措置は事前の通告なく変更となる場合があります。入国の際は、北マリアナ政府発表の最新情報を必ず御確認ください。

(2022年3月4日)


 

北マリアナ諸島への入国措置の変更について(2月12日更新)

北マリアナ諸島入国の際、コロナワクチン接種完了者は到着時のPCR検査が不要となる発表が2月8日付でありましたが、記載内容の一部が2月11日に修正されましたのでお知らせいたします。入国に当たっての検査や手続きに関して変更はございません。修正版は、在サイパン領事事務所サイト内の案内をご覧ください。

なお、これらの措置は事前の通告なく変更となる場合があります。入国の際は、北マリアナ政府発表の最新情報を必ず御確認ください。

(2022年2月11日)


 

北マリアナ諸島への入国措置の変更について(2月9日更新)

北マリアナ諸島への入国に関する措置が、2月8日付で変更されました。今回の変更に伴い、コロナワクチン接種完了者は到着時のPCR検査が不要となります。その他の変更に関する詳細は、在サイパン領事事務所サイト内の案内をご覧ください。

なお、これらの措置は事前の通告なく変更となる場合があります。入国の際は、北マリアナ政府発表の最新情報を必ず御確認ください。

(2022年2月9日)


 

北マリアナ諸島への入国措置の変更について(1月31日更新)

北マリアナ諸島への入国に関する措置が、1月31日付で変更されました。今回の変更に伴い、到着時や5日目のPCR検査が陽性だった場合の隔離期間は、10日間から5日間となります。詳細は、在サイパン領事事務所サイト内の案内をご覧ください。

なお、これらの措置は事前の通告なく変更となる場合があります。入国の際は、北マリアナ政府発表の最新情報を必ず御確認ください。

(2022年1月31日)


 

北マリアナ諸島への入国措置の変更について(1月18日更新)

北マリアナ諸島への入国に関する措置が、1月18日付で変更されました。詳細は、在サイパン領事事務所サイト内の案内をご覧ください。

なお、これらの措置は事前の通告なく変更となる場合があります。入国の際は、北マリアナ政府発表の最新情報を必ず御確認ください。

(2022年1月18日)


 

北マリアナ諸島への入国措置の変更について(1月10日更新)

北マリアナ諸島への入国に関する措置が、1月10日付で変更されました。コロナワクチン接種完了者は結果が出るまでの期間は自主隔離、未接種者は5日間の政府指定施設での隔離となります。なお陽性の場合は追加で10日の隔離となります。詳細は、1月10日付の在サイパン領事事務所サイト内の案内をご覧ください。

なお、これらの措置は事前の通告なく変更となる場合があります。入国の際は、北マリアナ政府発表の最新情報を必ず御確認ください。

(2022年1月10日)


 

日本帰国・入国時の新たな水際対策措置について(12月24日更新)

12月25日午前0時以降、以下の国・地域からの日本への帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を変更するとの発表がされました。

米国全土、エクアドル、スロバキア、リトアニア、ロシア全土

※米国は、3日間の待機となります。米国のニューヨーク州、ハワイ州は、6日間待機を継続します。
また、既に3日間待機指定されている州については変更ありません。北マリアナ諸島は米国自治領ですので、3日間の待機となります。

日本への入国または帰国者については、外務省海外安全ホームページ等にて最新情報を随時ご確認のうえ、ご対応ください。

外務省海外安全ホームページ
水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月22日時点)


 

北マリアナ諸島への入国措置の変更について(12月20日更新)

北マリアナ諸島への入国に関する措置が、20日付で変更されました。コロナワクチン接種完了者は5日間の隔離、未接種者は7日間の隔離となります。詳細は、12月20日付の在サイパン領事事務所サイト内の案内をご覧ください。

なお、これらの措置は事前の通告なく変更となる場合があります。入国の際は、北マリアナ政府発表の最新情報を必ず御確認ください。

(2021年12月20日)


 

ワクチン接種者に対する隔離措置撤廃に関する発表ついて(11月18日更新)

米国疾病予防管理センター(CDC)のガイドラインに則り、米国自治領である北マリアナ諸島においても11月19日以降、ワクチン接種者に対する隔離措置の撤廃が、11月17日発表されました。今回の隔離措置撤廃の対象となるのは、北マリアナ諸島島民および米国国籍のある国内渡航者となります。日本からの観光客を対象とするものではありません。

詳しくは、在サイパン領事事務所サイト内の案内をご覧ください。海外からの観光客を対象とした、隔離措置および入国規制緩和に関する情報は、今後新たな発表があり次第、当サイトでも更新いたします。

(2021年12月24日)


 

入国者に対するワクチン接種証明・出発前検査証明取得の義務づけについて(11月9日更新)

2021 年 11 月 8 日以降、北マリアナ諸島および米国へ入国(空路)するためには、出発前にワクチン接種証明および陰性の検査結果の提示が原則として必要です。詳しくは、在サイパン領事事務所サイト内の案内をご覧ください。

(2021年11月9日)


 

北マリアナ諸島への入国規制措置に関する変更について(2021年11月2日更新)

北マリアナ諸島への入国に関して、コロナワクチン接種完了者は5日間の隔離、未接種者は10日間の隔離となります。詳細は、11月2日付の在サイパン領事事務所サイト内の案内をご覧ください。

なお、これらの措置は事前の通告なく変更となる場合があります。入国の際は、北マリアナ政府発表の最新情報を必ず御確認ください。

(2021年11月2日)


 

北マリアナ諸島への入国規制措置に関する変更について(2021年9月24日更新)

現在の北マリアナ諸島への入国措置に関しては、9月24日付の在サイパン領事事務所サイト内の案内をご覧ください。

なお、これらの措置は事前の通告なく変更となる場合があります。入国の際は、北マリアナ政府発表の最新情報を必ず御確認ください。

(2021年9月24日)


 

北マリアナ諸島への入国規制措置に関する変更について(2021年8月21日更新)

ワクチン接種完了者の感染例の増加をうけ、8月20日以降、北マリアナ諸島への入国措置が変更となりました。ワクチン接種完了の有無に関わらず、全渡航者は政府指定施設においての隔離措置が必要となります。今回の入国時防疫措置に関する変更については、在サイパン領事事務所サイト内の案内をご覧ください。

なお、これらの措置は事前の通告なく変更となる場合があります。入国の際は、北マリアナ政府発表の最新情報を事前に必ず御確認ください。

(2021年8月21日)


 

ワクチン接種完了者の隔離措置免除に関する変更について(2021年8月10日更新)

北マリアナ諸島への入国時の措置が8月10日以降、一部変更となりました。ワクチン接種完了者が到着時のPCR検査で陰性だった場合も、5日目のPCR検査で陰性と判定されるまでは、自主隔離が求められます。今回の入国時防疫措置に関する変更についての詳細は、在サイパン領事事務所サイト内の案内をご覧ください。

(2021年8月10日)


 

到着時のPCR検査およびワクチン接種完了者の隔離措置免除について(2021年8月5日更新)

米国内におけるデルタ株の流行に伴い、北マリアナ諸島への入国時の措置が8月3日以降、一部変更となりました。すべての渡航者は到着時のPCR検査が必須となります。なお、日本・グアム・米国本土から到着したワクチン接種完了者が到着時のPCR検査の結果、陰性だった場合は、引き続き隔離措置は免除されます。入国時の新たな防疫措置に関する詳細は、在サイパン領事事務所サイト内の案内をご覧ください。

なお、これらの措置は事前の通告なく変更となる場合があります。入国の際は、北マリアナ政府発表の最新情報を事前に必ず御確認ください。

(2021年8月5日)


 

ワクチン接種完了者の隔離措置免除について(2021年7月28日更新)

北マリアナ政府は、7月28日以降、ワクチン接種完了者が日本・グアム・米国本土から北マリアナ諸島へ入国の際、これまでの隔離措置を免除することを発表をいたしました。隔離免除の条件およびその他詳細は、在サイパン領事事務所サイト内の案内をご覧ください。

なお、これらの措置は事前の通告なく変更となる場合があります。入国の際は、北マリアナ政府発表の最新情報を事前に必ず御確認ください。

(2021年7月28日)


 

日本帰国時に必要な証明書について(2021年6月25日更新)

日本への帰国および入国時は、日本人、外国人に関わらずすべての人は、出国前 72 時間以内の検査証明(陰性証明)書の提出が必要となります。詳しくは、在サイパン領事事務所、および厚生労働省のホームページでご確認ください。

(2021年6月25日)


 

北マリアナ諸島への入国について(2020年6月17日更新)

北マリアナ政府は、6月3日付けで、ワクチン接種完了者および未接種者が日本・グアム・米国本土から北マリアナ諸島へ入国する際の規制・措置について発表をいたしました。詳細は、在サイパン領事事務所のサイトをご覧ください。

なお、これらの措置は事前の通告なく変更となる場合があります。北マリアナ政府発表の最新情報を都度御確認ください。

(2021年6月17日)


 

北マリアナ諸島への入国における一部規制緩和について(2020年5月18日更新)

北マリアナ政府は、5月17日付で、ワクチン接種完了者が北マリアナ諸島へ入国する際の規制および措置について、一部緩和することを発表しました。

これにより、CDC(米国疾病予防管理センター)発表の渡航勧告レベル1の国・エリアからの渡航者で、かつ正式なワクチン接種証明書の提示がなされた場合、到着日のPCR検査が免除される他、感染予防の観点から滞在先(ホテルまたは自宅)が問題ないと判断されれば、現状5日間の政府指定施設での強制隔離も適用外となります。

なお、現時点で日本は警戒度レベル3に分類されています。そのため、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、到着1日目、5日目のPCR検査は必須となります。但し、ワクチン接種完了者で、1回目の検査で陰性かつ滞在先が問題ないと判断されれば、政府指定施設での5日間の強制隔離は適用外となり、自主隔離となります。

その他詳細は、在サイパン領事事務所のサイトをご覧ください。

https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/saipan/20210517CNMI.pdf

なお、入国に関する規制等は、随時変更の可能性があります。渡航の際は、必ず最新情報のご確認をお願いいたします。

(2021年5月18日)


 

北マリアナ諸島への入国について(2020年8月20日更新)

北マリアナ政府は、グアムでの新規感染者数の増加傾向を鑑み、北マリアナ諸島への入国時の規制および措置について8月14日、下記のとおり変更することを発表しました。今後入国の予定がある方は、十分に確認をお願いします。

<8月14日発表の変更点>

北マリアナ諸島への入国にあたり、居住者・非居住者に関わらず全渡航者は、サイパン到着後、政府指定施設にて隔離されます。隔離期間は、到着時および到着5日後の検査で陰性が確認されるまで(最短5~7日間)となります。

これまで北マリアナ諸島非居住者は到着前3~6日以内のPCR検査陰性証明書を提示するなど、入国時の課された条件をすべて満たしていた場合、自主隔離を受けることが可能でしたが、当変更によって自主隔離対応はなくなります。全渡航者は政府指定施設に一定期間、隔離されることになります。

ただし、Essential Worker(必須労働者=生活を維持する上で欠かせない職業従事者)が北マリアナ諸島へ入国する場合は、入国理由、出発地、事前のPCR検査陰性証明書、飛行経路等から判断されます。

<費用負担について>

北マリアナ諸島の非居住者が、隔離中にかかる経費は自己負担となります。政府指定の隔離施設滞在費は1泊400ドル(食事代込み)、検査費用は上限300ドルです。

<入国時の条件>

下記条件をすべて満たすことが引き続き求められます。

1.オンライン申告書の提出
北マリアナ諸島に到着する3日前までに下記URLにアクセスし、申告書(CNMI Mandatory Declaration form)に記入・提出。
https://governor.gov.mp/covid-19/travel/

2.監視システムへの返答
申告書をオンライン提出すると自動登録される監視システム「Sara Alert Symptom Monitoring System*」から送付される通知に到着後14日間必ず回答し、返信(通知および返信はすべて英語となります)。

3.PCR検査陰性証明書の提示
PCR検査で陰性を証明する文書を到着時に提出。検査は到着3~6日以内のものかつ、下記項目がすべて英語で記載されている必要があります。

―氏名(the name of the traveler)
―検査機関名(the name of the processing laboratory)
―検体採取日(specimen collection date)
―PCR検査実施内容(the indication PCR test was conducted)
―検査結果(the result)

なお検査方法および証明書は、下記条件を満たし、かつそのことが表記されている必要があります。

―検体は鼻腔・口腔咽頭で採取し、検査されたものであること(血液・唾液検査は不可)
―医療機関名および検査機関名の表記があること
―検査方法はRT-PCR(reverse transcription PCR)であること
―FDA(U.S. Food and Drug Administration)によるEUA(Emergency Use Authorization=緊急使用許可)の下での検査であることを証明する表記があること

4.検体採取および検査実施への同意
到着時と到着5日後の2回、検査を実施します。全渡航者は検体採取に同意することが求められます。

【Essential Workerの場合】
Essential Worker(必須労働者=生活を維持する上で欠かせない職業従事者)が北マリアナ諸島へ入国する場合は、到着3日前までにオンライン申告書(Online CNMI Mandatory Declaration form)にて「Essential Worker Request Section」を記入・申請し、保健局(CNMI Territorial Health Official)の審査を受ける必要があります。全ての申請が自動的に承認されるわけではありませんのでご注意ください。当申請を予定されている方は、事前に保健局の下記宛先まで問い合わせされることをおすすめします。
▶問い合わせ先:cnmihealthofficial@chcc.gov.mp

※この場合のEssential Workerとは、米国国土安全保障省CISA(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)のリスト「The Essential Critical Infrastructure Workers Advisory List(http://www.cisa.gov/critical-infrastructure-sectors)」に記載されています。ご参照ください。

入国時の規制・措置は、随時変更となる可能性があります。

北マリアナ諸島自治連邦区ウェブサイト

在サイパン日本領事事務所ウェブサイト

(2020年8月20日)


 

グアムでの乗り継ぎにおける規制および措置について(2020年7月29日更新)

グアム政府は、7月24日以降のグアム入国に際し、新たな行動制限(隔離)措置を実施することを発表しました。 この措置に伴い、グアム経由で北マリアナ諸島へ入島を希望される日本人渡航者に対するグアム乗り継ぎ時の規制措置に大きな変更はございません

7月28日付でグアムの在ハガッニャ日本国総領事館のウェブサイト内に、発表内容の仮訳が掲載されています。「乗り継ぎのためにグアム空港を利用される方の場合」の記載をご参照ください。

▶在ハガッニャ日本国総領事館公式サイト​(日本語)
https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/files/100077937.pdf

入国および乗り継ぎに関わる規制措置は随時変更となる場合があります。グアム経由で北マリアナ諸島への入島を予定されている方は、グアム政府発表の最新情報を事前に必ずご確認ください。

▶グアム保健局公式サイト(英語)
http://dphss.guam.gov/

▶在ハガッニャ日本国総領事館公式サイト​(日本語)
https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/

▶グアム政府観光局(日本語)
https://www.visitguam.jp/articles/

(2020年7月29日)​


 

グアムでの乗り継ぎにおける規制および措置について(2020年7月14日更新)

グアム保健局(DPHSS)は、7月1日以降のグアム入国に際して新たな行動制限(隔離)措置に関するガイダンスメモ(Guidance Memo.2020-11 Rev3)を発表しました。 グアムを経由して北マリアナ諸島へ入国を希望される方は、グアム乗り継ぎ時の規制措置を事前に必ずご確認ください。原文は下記サイトに掲載されています。

▶ガイダンスメモ(原文)
http://dphss.guam.gov/wp-content/uploads/2020/07/DPHSS-GUIDANCE-MEMO-2020-11-REV3-07-01-20-2.pdf

▶グアム保健局公式サイト(英語)
http://dphss.guam.gov/covid-19-dphss-mandatory-quarantine-procedures/

なお、7月9日付でグアムの在ハガッニャ日本国総領事館のウェブサイト内に、発表内容の仮訳が掲載されています。「乗り継ぎのためにグアム空港を利用される方の場合」および重要事項の記載をご参照ください。

▶在ハガッニャ日本国総領事館公式サイト​(日本語)
https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/files/100072749.pdf

入国および乗り継ぎに関わる規制措置は随時変更となる場合があります。グアム経由で北マリアナ諸島への入島を予定されている方は、グアム政府発表の最新情報を事前に必ずご確認ください。

▶グアム保健局公式サイト(英語)
http://dphss.guam.gov/

▶在ハガッニャ日本国総領事館公式サイト​(日本語)
https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/

▶グアム政府観光局(日本語)
https://www.visitguam.jp/articles/


(2020年7月14日)​


 

北マリアナ諸島への入国について(2020年7月9日更新)

北マリアナ政府は、グアムおよびアメリカ本土等での新規感染者数の増加傾向を鑑み、北マリアナ諸島への入国時の規制および措置について7月9日以降、下記のとおり変更することを発表しました。6月18日発表の入国措置から大きく変更しています。今後入国の予定がある方は、十分に確認をお願いします。

<入国>

北マリアナ諸島への入国にあたり、居住者・非居住者に関わらず、全渡航者は下記条件をすべて満たすことが求められます。条件を満たさない場合、全渡航者は最低14日間、政府指定施設にて自己負担(1泊400ドル・食事込み)で隔離されます。

1.オンライン申告書の提出
北マリアナ諸島に到着する3日前までに下記URLにアクセスし、申告書(CNMI Mandatory Declaration form)に記入・提出。
https://governor.gov.mp/covid-19/travel/

2.監視システムへの返答
申告書をオンライン提出すると自動登録される監視システム「Sara Alert Symptom Monitoring System*」から送付される通知に到着後14日間必ず回答し、返信(通知および返信はすべて英語となります)。

※到着時に行なわれる検査結果が出るまでの期間、全渡航者は自主隔離を徹底してください。北マリアナ政府・公安部は、監視システムに自動登録された全渡航者から無作為に対象を抽出し、チェックを行ないます。万が一、北マリアナ政府の規制条件を遵守していない場合、その個人は北マリアナ政府が指定する施設において14日間、自己負担(1泊400ドル・食事込み)で強制隔離されます。

3.PCR検査陰性証明書の提示
PCR検査で陰性を証明する文書を到着時に提出。検査は到着3~6日以内のものかつ、下記項目がすべて英語で記載されている必要があります。

―氏名(the name of the traveler)
―検査機関名(the name of the processing laboratory)
―検体採取日(specimen collection date)
―PCR検査実施内容(the indication PCR test was conducted)
―検査結果(the result)

4.検体採取への同意
到着時と到着5日後の2回、検査を実施します。全渡航者は検体採取に同意することが求められます。

※万が一、指定された検査日に検査を受けなかった場合、500ドルの罰金が課されるとともに、政府・公安部によって指定隔離施設へ移送され、検査結果が出るまでの期間、隔離されます。

【Essential Workerの場合】
Essential Worker(必須労働者=生活を維持する上で欠かせない職業従事者)が北マリアナ諸島へ入国する場合は、到着3日前までにオンライン申告書(Online CNMI Mandatory Declaration form)にて「Essential Worker Request Section」を記入・申請し、保健局(CNMI Territorial Health Official)の審査を受ける必要があります。全ての申請が自動的に承認されるわけではありませんのでご注意ください。申請が受理された場合、到着後に実施される検査の結果が出るまでの期間は自主隔離が求められます。当申請を予定されている方は、事前に保健局の下記宛先まで問い合わせされることをおすすめします。
▶問い合わせ先:cnmihealthofficial@chcc.gov.mp

※この場合のEssential Workerとは、米国国土安全保障省CISA(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)のリスト「The Essential Critical Infrastructure Workers Advisory List(http://www.cisa.gov/critical-infrastructure-sectors)」に記載されています。ご参照ください。

上記条件をすべて満たしていても、到着時の健康状況等により指定施設での隔離の対象となる場合があります。また入国時の規制・措置は、随時変更となる可能性があります。入国の予定がある方は、必ず最新情報を事前にご確認ください。

北マリアナ諸島自治連邦区ウェブサイト

在サイパン日本領事事務所ウェブサイト

(2020年7月9日)


 

北マリアナ諸島への入国について(2020年6月25日更新)

北マリアナ政府は、北マリアナ諸島への入国時の規制および措置について6月20日以降、下記のとおり変更することを発表しました。

<入国>
北マリアナ諸島への入国にあたり、非居住者である全渡航者は下記の手順に沿って申告・必要書類の提出を行なってください。

1. オンライン申告書の提出
北マリアナ諸島に到着する3日前までに下記URLにアクセスし、申告書(CNMI Mandatory Declaration form)に記入・提出。
https://governor.gov.mp/covid-19/travel/

2. 監視システムへの返答
申告書を提出すると自動登録される監視システム「Sara Alert Symptom Monitoring System」からの通知に、入国後14日間毎日回答の上、返信(通知・返信はすべて英語)。

3. PCR検査陰性証明書の提示
PCR検査で陰性を証明する文書を到着時に提出。検体は到着72時間以内に採取されたもの、かつ証明書は到着3日以内に発行されたものであること。また、下記項目がすべて英語で記載されている必要があります。

―氏名(the name of the traveler)
―検査機関名(the name of the processing laboratory)
―検体採取日(specimen collection date)
―PCR検査実施内容(the indication PCR test was conducted)
―検査結果(the result)

※証明書を所持していても、到着時にPCR 検査の対象となる場合があります。

【PCR 検査陰性証明書を提示できない場合】
5日間の強制隔離および PCR 検査の対象となります。その際の、北マリアナ諸島非居住者の隔離施設滞在費や検査費用は自己負担となります。

指定隔離施設滞在費:1泊400ドル(食事含む)
検査費用:上限 300 ドル

【北マリアナ諸島居住者の場合】
到着から5 日目以降に(要職者は当日)、PCR検査の対象となります。 結果が判明するまでは、自宅待機かつ、不要不急の外出や人的接触を控え、手洗い、消毒、社会的距離の保持(6フィート=約1.8m以上)、マスク着用等の感染防止に努めてください。

今回の入国規制措置変更に伴い、上記条件をすべて満たし問題がない場合、全渡航者に求められている14日間の隔離措置は免除されます。

入国時の規制・措置は、随時変更となる可能性があります。入国の予定がある方は、必ず最新情報を事前にご確認ください。

北マリアナ諸島自治連邦区ウェブサイト

在サイパン日本領事事務所ウェブサイト

(2020年6月25日)


 

グアムでの乗り継ぎにおける強制検疫措置の一部緩和について(2020年6月17日更新)

グアム保健衛生局(DPHSS)はグアム国際空港における強制検疫措置を一部緩和し、新たなガイドラインを5月29日付で発表しました。これにより、グアム国際空港を経由地として目的地(北マリアナ諸島含む)へ乗り継ぎする場合、下記のとおり、強制検疫措置が一部課されず、空港内で待機することが可能となりました。

【乗り継ぎ時間と一部緩和の内容】

・乗り継ぎ時間10時間以内の場合、空港内で待機することが可能
・乗り継ぎ時間10時間を超える場合、次の搭乗までグアム政府指定施設で強制検疫へ
(※空港-施設間の往復は政府手配の送迎車が手配されます)

【グアムにおける強制検疫措置について】
原則、グアムへの入国にあたり渡航者は、政府指定の施設において14日間の強制検疫措置が課されます。施設における滞在費(三食含む)は、個人または航空会社の負担となります。但し、入国日1週間以内に行なわれた新型コロナウイルスのPCRテストが陰性であることを証明する文書を提示した場合に限り、渡航者は自己手配したホテルでの14日間の自主検疫措置が認められます。

なお、当措置は随時変更となる場合がありますので、グアム経由で北マリアナ諸島への入島を予定されている方は、グアム政府発表の最新情報を事前に必ずご確認ください。

(2020年6月17日)

​詳細(日本語)は、在サイパン日本領事事務所ウェブサイト内の下記ページでご覧いただけます。

在サイパン日本領事事務所ウェブサイト

北マリアナ諸島における新型コロナウイルスの発生状況(感染者数)は、こちらをご覧ください。


 

北マリアナ諸島への入国について(2020年6月4日更新)

5月20日、北マリアナ政府は、北マリアナ諸島の入国規制に関する措置を下記のとおり発表しました。

<入国>
北マリアナ諸島への入国においては、健康診断書(travel clearance)の有無にかかわらず、全渡航者は到着後ただちに政府指定の施設に移動し、所定の検疫・検査を受ける必要があります。また、その期間(5-7日間)は隔離施設において隔離・監視下に置かれます。

<島間の移動>
サイパン、テニアン、ロタ等の島間を移動する場合は、新型コロナウイルス感染の検査結果は不要です。但し、島間を運航するスターマリアナス航空への搭乗に際しては、CHCC(Commonwealth Healthcare Corporation)の健康診断書の提示が必要となります(健康診断書の取得方法は下記の在サイパン日本領事事務所ウェブサイトを参照)。

なお、スターマリアナス航空の公式Facebookで健康診断書の提示は必要ないと発表(5月20日時点)しておりますが、北マリアナ政府の発表内容と齟齬がありますのでご注意ください。

(2020年6月4日)

​詳細(日本語)は、在サイパン日本領事事務所ウェブサイト内の下記ページでご覧いただけます。

在サイパン日本領事事務所ウェブサイト

北マリアナ諸島における新型コロナウイルスの発生状況(感染者数)は、こちらをご覧ください。