サイパン、テニアン、ロタへの入国と出国(ビザ・エスタ等)

 

日本国籍の方が北マリアナ諸島(サイパン、テニアン、ロタ)に観光・短期商用目的で渡航する場合

滞在が0日~44日間
ESTA(エスタ/電子渡航認証システム)、米国ビザともに不要です。
滞在が45日~90日
ESTAの申請が必要です。米国ビザは不要です。
滞在が91日~
米国ビザが必要です。

 

ビザの免除について

マリアナにはアメリカのビザ免除プログラム(VWP)とは別に、グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)があります。

グアムー北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)
マリアナに観光・短期商用目的での渡航予定で「グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム」を利用して入国する場合、ESTAの事前申請は必要ありません。ただし、最大45日までの滞在となります。I-736の書類提出が必要です。

【グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)参加国(2018年1月現在)】
オーストラリア、ブルネイ、香港、日本、マレーシア、ナウル、ニュージーランド、パプアニューギニア、韓国、シンガポール、台湾(台湾からグアムへの直行便のみ)、イギリス

※ビザ免除プログラム(VWP)の参加航空会社・船会社をご利用でない場合、ESTAの申請が必要となります。

日本在住外国籍の方

※日本の永住権をお持ちの方であっても、北マリアナ諸島への入国は国籍による条件が適用されます。


 
<ご注意>
・入国に関する情報は予告なく変更となる場合があります。必ずU.S Customs and Border Protectionのホームページなどで最新の情報をご確認いただくか、米国大使館へお問い合わせください。
・日本国籍の方であっても、2011年3月1日以降のイラン、イラク、スーダン、シリアなどへの渡航・滞在歴および、2021年1月2日以降のキューバ渡航・滞在歴により、ビザ免除プログラムの対象外となり、ビザ申請が必要となる場合があるため、米国大使館で必ず最新の情報をご確認ください。
・フィリピン国籍をはじめとする米国ビザ免除プログラムに参加していない国籍の方は、日本の永住権を持っていても、北マリアナ諸島(サイパン、テニアン、ロタ)の入国には米国ビザが必要です。

入国に必要な書類

北マリアナ諸島入国時にはアメリカ政府の規定により、パスポートの他に、下記書類の記入と提出が求められます。書類はすべて飛行機内で配布されます。

1.  滞在が0日~44日間

I-736、税関申告書

2. 滞在が45日~90日間( ESTAを取得している)

税関申告書のみ

3. 滞在が91日~(VISAを取得している)

税関申告書のみ

  • I-94(出入国カード)は2018年1月より提出が不要になりました。
  • I-736は日本語版の用紙がオンラインからダウンロードできるようになりました。、

    (2023.08.31追加)日本語PDFが公開されました。以下のページの「Download Files」よりダウンロードできます。
    https://www.cbp.gov/document/forms/form-i-736-guam-cnmi-visa-waiver-information-japanese
    注意:英語でご記入した、両面印刷かつカラー印刷の用紙をご持参ください。日本語記入や片面ずつの計2枚に別れた書類、モノクロ印刷は受理されません。

未成年者(18 歳未満)の北マリアナ諸島渡航について

18歳未満の方が単独、または姓の違う親・親族の大人と渡航する場合、アメリカ合衆国税関・国境警備局(CBP)より、両親または同行しない親からの「渡航同意書」(英文)とパスポートのコピーが必要となる場合があると通達されています。渡航同意書(英文)は任意の様式で問題ありません。

現在、北マリアナ諸島の入国管理はアメリカ合衆国に準じており、国際空港のあるサイパン島・ロタ島からの入国の際にも同様に同意書の携行を強くおすすめいたします。ただし、この同意書は入国管理官より促された場合にのみ提示するもので、入国審査時に渡航者より提示するものではありません。

上記情報は、今後変更される場合もありますので、最新情報は以下CBPウェブサイトをご参照ください。
https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/3643/kw/child/

日本人の観光目的渡航に関する一般旅行者および旅行業界関係者からの問い合わせは、以下のフォームより受付けております。

一般の方向けお問い合わせフォーム
旅行業界・メディアの方向けお問い合わせフォーム

 

税関手続き

北マリアナ諸島入国の際に、無税となるものは以下の通りです(個人使用目的に限る)。

タバコ
紙巻きたばこ 1カートン(200本)まで。刻みタバコ 453g(1ポンド)まで。葉巻 1箱(~40本)まで。2018年4月現在、電子タバコ(アイコス/iQOSなど)の持ち込みは禁止されていません。
アルコール、酒類
ビール 8.4リットル(350ml×24本/288オンス)まで。ワイン・日本酒 3.7リットル(750ml×5本/128オンス)まで。蒸留酒 2.2リットル(750ml×3本/77オンス)まで。

[注意 ! 持ち込み制限]
肉製品・乳製品(生肉/加工品/エキス等の調味料も含む)・果物(加工品は可)・野菜類・植物(切り花に限り日本出国時に検疫とサイパン入国時に申告すれば可)

2018年6月30日以降、350ミリリットル以上の粉末が入った容器は、機内に持ち込むことができなくなりました。
対象は化粧品、スパイス、インスタントコーヒー、小麦粉、塩、砂などです。受託手荷物として預け入れることは従来どおりできます。
セキュリティチェックを通過した医薬品、乳児用粉ミルクは、持ち込み制限の対象外です。
詳しくはご利用の航空会社へお問い合わせください。

 

医療面での不安がある方のボディチェックについて

心臓ペースメーカー、ボルト、金属プレートの金属や人工関節をご利用されている方や車椅子をご利用されている方は、通常の金属探知器等の検査方法に代えて接触検査(金属探知器を使用しない手による検査)が可能です。保安検査場で検査員に申告してください。

なお、接触検査ではお尻や股間、局部に検査官の手が接触することがあります。予めご了承ください。

診断書等の証明書(英語)をご提示いただくとスムーズに接触検査を受けられますので、お手元にあるようでしたらご持参ください。

保安検査は、公共交通機関の安全性を保つため、アメリカ合衆国運輸保安庁(TSA)の定めを準拠して行われます。
アメリカ合衆国運輸保安庁(TSA):https://www.tsa.gov/