北マリアナ諸島連邦政府
在日外国籍者に対する入国許可証(VEP)の取得義務を緩和 |
 |
| 2004.10.21 |
北マリアナ諸島連邦政府は入国管理法をこのたび改正し、同政府の労働・入国管理局が指定する国籍保有者に対して取得を義務づけている入国許可証(VEP〜Visitor Entry Permit)に関する規制を緩和しました。これにより、日本在住の外国籍保有者については、以下の条件を満たしていれば、国籍を問わず、入国許可証(VEP)の取得の必要がなくなりました。
| 1. |
日本発着30日以内の観光目的滞在である。 |
| 2. |
日本からの直行便で渡航する。 |
| 3. |
日本に定住している方で、再入国許可(シールまたは冊子)を所持している。 |
| 4. |
北マリアナ諸島に入国する時点で、パスポートの有効期限が60日以上残っている。 |
上記条件は世界情勢の変化により今後変更される場合もありますが、今回の措置により、在日外国人の旅行者の方々にはより身近に北マリアナ諸島をご旅行いただけるようになります。入国許可証に関する一般旅行者および旅行業界関係者からの問い合わせは、以下のマリアナ政府観光局 日本事務所で受付けています。
■問い合わせ先
|
| マリアナ政府観光局 日本事務所 |
| TEL: |
03-3225-0263 |
| 問合せ時間: |
午前9時30分〜12時/午後1時〜5時
月〜金 (土・日・祝祭日を除く) |
|
|