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入国許可証(VEP)について
2003年8月

一部の在日外国人の方は搭乗許可証が必要です

北マリアナ諸島(CNMI)労働・入国管理局(DOLI)はさきごろ、外国人の入国に関する法律の改正に伴う変更を各国航空会社に通知しました。以下にその概要を紹介します。

入国許可証(Visitor Entry Permit)の申請書はこちら


入国許可証(Visitor Entry Permit)
以下の国籍を有する外国人は、外国人訪問者用入国許可証(以下、入国許可証)を取得する必要があります。
アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、バングラデシュ、ベラルーシ、ボスニア、ブルガリア、中国、カンボジア、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、エストニア、エジプト、グルジア、ハンガリー、インド、インドネシア、イラン、イラク、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、キルギスタン、ラトビア、リビア、レバノン、リトアニア、マケドニア、マレーシア、モンテネグロ、モルドバ、モンゴル、モロッコ、ネパール、ナイジェリア、北朝鮮、オマーン、パキスタン、ミャンマー、パレスチナ、フィリピン、ポーランド、カタール、ルーマニア、ロシア、サウジアラビア、スロバニア、ソマリア、スリランカ、スーダン、シリア、タジキスタン、タイ、チュニジア、トルクメニスタン、トルコ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、ウズベキスタン、ベトナム、ウエストバンク、旧ユーゴスラビア共和国_ (ボスニア、クロアチア、マケドニア、モンテネグロ、セルビア)、イエメン。

また、以下の3 項目に該当しない国籍の旅行者についても、入国許可証を取得されるようお勧めします。 1. 日本、韓国、台湾国籍の旅行者 2. 米国の有効なビザ (残存期間60 日以上) を持つ旅行者 3. 米国のビザ相互免除 (Visa Waiver Program) 対象国の国籍を持つ旅行者(現在、次の28 カ国が米国ビザ相互免除対象国として指定されています:Andorra, Austria, Australia, Belgium, Brunei, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, The Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, San Marino, Singapore, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the UK, Uruguay)

入国許可証の申請
●申請
入国許可を得てCNMI に入国するには、申請者はファクシミリまたは郵便のいずれかの方法で申請書を直接DOLI に提出しなければなりません。申請書への虚偽の記載は偽証罪に問われます。 添付の入国許可申請用紙へ必要事項を記入し、以下の情報と伴に提出してください。 ・ 有効なパスポートの顔写真と個人情報ページのコピー(日本への再入国許可証のページも含む) ・ 到着予定日と時刻 ・ 出発予定日と時刻 ・ 往復航空券、E チケット、旅行会社発行の英文の旅程表いずれかのコピー なお、追加情報の提供を求められる場合があります。

●不足事項の確認
DOLI は入国許可申請を受理し、必要な全情報が記載されているかを確認します。不足事項の確認作業は申請受理から3 就業日以内に完了します。申請書に不備がなければ所定の審査基準に従って審査を行います。申請書に不備がある場合は、その内容を指摘して、申請書を受理した際と同じ通信方法で、不足事項の確認作業開始後3 日以内に申請者に返信します。

●許可証の発行―7 就業日以内に決定
入国許可申請書の記載が十分かつ審査基準をすべて満たしていることが確認された場合は、申請書を受理した日から7 就業日以内に入国許可証を発行します。基準を満たしていない点があれば申請を却下し、決定から2 就業日以内に申請者に通知します。入国許可証のコピーは申請者に送付されるとともにそのコピーをCNMI にある利用航空会社に送られます。CNMI の航空会社は搭乗予定機がCNMIに向け出発する空港に送付します。出発地の航空会社は、本人の所持する許可証と届いたコピーとを照合し、同一と認められなければ搭乗を拒否します。尚、許可証は発効日より30 日間有効で、一度の入国のみに有効です。

[申請先] ATTN: Office of the Secretary
RE: Visitor Entry Permit
CNMI Department of Labor and Immigration
Caller Box 10007, Saipan, MP 96950
Tel: +1 (670) 236-0923 / Fax: +1 (670) 664-3190

* 当案内書は2003年8月現在のものです。
* 以上の情報は、諸事情を受けて予告無しに変更される場合があります。


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